お子さまがいるご家庭は、教育費や食費など、なにかと出費がかさんで大変ですよね。
とくに、活発でけがの多い小中学生のお子さまがいると、医療費も気になるところでしょう。
そこで今回は、川崎市への居住を検討している方に向けて、川崎市の小児医療費助成制度についてご紹介します。
ぜひ、ご参考までにご覧ください。
川崎市の小児医療費助成制度の対象年齢とは?
川崎市の小児医療費助成制度の対象年齢は「川崎市内に住所があり、健康保険に加入している0歳~中学校卒業までのお子さま」となります。
ただし、助成内容は通院した場合と入院した場合で異なり、中学生は入院医療費のみ対象となります。
医療費の助成を受けるには、お住まいの地区の区役所で医療証の申請をする必要があります。
通院医療費の助成については所得制限があり、定められた所得を超えていなければ医療証が交付されます。
病院の支払い窓口で、交付された医療証を提示することで、医療費が無料になったり安くなったりしますよ。
通院した場合の助成内容
通院時の医療費の、対象年齢別の助成内容は以下のとおりです。
●0歳~小学3年生:全額助成(保険適用医療費の自己負担分)
●小学4年生~6年生:一部助成
上記のとおり、0歳~小学3年生までは、病院窓口での支払いが無料になります。
一方で小学4年生~6年生は、通院1回につき500円以内は窓口負担があるため、一部助成となっています。(市民税所得割非課税世帯は負担なし)
また、1歳~小学6年生までのお子さまについては、所得制限があります。
所得制限は、お子さまの人数によっても異なるため、詳しくは川崎市のホームページでご確認ください。
入院した場合の助成内容
入院医療費については、0歳~中学3年生まで保険適用分の全額助成がされます。(食事療養負担額は除きます)
ただし、健康保険の高額療養費や家族療養付加金の対象者は、支給される額を差し引いた金額が助成されます。
また、入院医療費については所得制限がないため、医療証が交付されていない方でも、役所で払い戻しの申請をすれば助成が受けられますよ。
川崎市の小児医療費助成は県外の病院でも受けられる?
外出先でけがをしたなどで県外の病院を利用した場合でも、払い戻しの申請をすることで小児医療費助成が受けられます。
払い戻し申請のときに必要となる書類は、以下のとおりです。
●小児医療証
●金融機関の預金通帳
●医療機関の領収書
●お子さんの健康保険証
●高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)
とくに、医療機関の領収書は受診時に受け取るのを忘れないように注意しましょう。
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まとめ
今回は、川崎市への居住を検討している方に向けて、川崎市の小児医療費助成制度についてご紹介しました。
川崎市は小児医療費助成制度以外にも、子育て支援について独自の取り組みをおこなっています。
ぜひ、お子さまがいらっしゃる方は川崎市への居住をご検討ください。
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