不動産の購入には、さまざまな仕組みや用語が複雑に絡むため、悩んでしまうものです。
今回はそのなかでも買い戻し特約とは何か、どのような仕組みなのかについて解説します。
また、注意点やメリットにも触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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買い戻し特約とは
買い戻し特約とは、物件の売買契約を締結する際に追加するものです。
一定期間売主が代金・費用を買主に返還して、もともと締結していた契約を解除します。
解除によって物件を取り戻せる仕組みです。
買い戻し特約は、所有権移転登記と同時に登記しないとなりません。
一般的には債務弁済を担保する際に使われる仕組みとして知られています。
この仕組みは、民法第579条に定められていますが、不動産売買が初めての場合は見聞きしない言葉として認識してしまいがちです。
しかし、一定期間不動産を取り戻せる仕組みなので、売主と取引をするうえで必ず知っておかなくてはなりません。
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買い戻し特約の注意点
注意点として、そもそも売主が買い戻しできるのは、最長10年となります。
なかには20年と定めるケースもありますが、たとえこのような形で締結していたとしても、民法上の10年に訂正されてしまうので気を付けてください。
また、あくまでも最長が10年なので、それ以下になる可能性もあります。
また、所有権登記と同時に買い戻し特約を登記しなくてはなりません。
この際に手続きができていないと、相手に主張できなくなるのです。
さらに、期間が終了した後は効力を失います。
そのため、もともと登記手続きしていた部分を抹消する必要があります。
残った状態では買主を見つけるのは困難なので、期限切れになったら早めに対応しましょう。
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買い戻し特約のメリット
本来であれば買い戻されるリスクのある物件として考えられてしまいがちです。
結果として購入者にとっては、売買価格に返還を受けられるメリットがあるので、売主が手放さない場合でもメリットはあります。
また、その際の価格は一時的な相場よりも安くなります。
安価に物件を購入できるので、費用負担が少なくなるでしょう。
転売防止目的で付与されているケースもあるので、売主と買主が安心して取引できる結果につながるケースもあります。
一般的な不動産とは扱いが異なりますが、決してマイナスポイントばかりではないのを認識しておきましょう。
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まとめ
買い戻し特約とは、物件の売買契約を締結する際に追加するものです。
売主が買い戻しできるのは、最長10年と仕組みが決められており、期間の延長はできません。
転売防止目的で付与されているケースもあり、売買手続きがスムーズに進むのが利点です。
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