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賃貸物件の仮押さえは可能?本来の言葉の意味や注意点について

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賃貸物件の仮押さえは可能?本来の言葉の意味や注意点について

カテゴリ:不動産コラム

賃貸物件の仮押さえは可能?本来の言葉の意味や注意点について

お部屋探しをしていると、迷ってしまってどうしても決められないという場合もあるでしょう。
そんなとき、「判断は保留にしたいが、とりあえずこの物件は確保したい」と思い、「仮押さえができないか」という話になるかもしれません。
ただこの「仮押さえ」という言葉は、本来使われる意味と違って受け止めている方もいるので、今回はそのことについて解説します。

賃貸物件の仮押さえはできるか

結論から言えば基本的にはできません。
オーナーの側としては空室のリスクを防ぐことが賃貸経営において重要なポイントとなりますから、これを認めてしまうと実際に賃貸借契約を結ぶまでの間、空室状態を続けてしまうことになります。
オーナーとしてはその方が借りるかどうかを決める前に別の方が「すぐに借りたい」と言ってくれば、そちらを優先するのがごく自然な対応となります。
ですから借り手にとってはメリットが大きい一方、オーナーにとってはメリットがほとんどない仕組みのため、認められないことが一般的なのです。
ただし、地域によっては数日程度なら可能な場合もあるので、どうしてもしたい場合には確認してみると良いでしょう。

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じつは「仮押さえ」には別の意味もある

ひとつ注意したいのは、この賃貸物件の「仮押さえ」には2つの意味があることです。
ひとつめは言葉本来の意味である「まだ借りるかどうか最終的な判断は下していないけど、念のために仮にその部屋を確保しておいてくれないか」とオーナーに依頼する意味です。
この一つ目の意味でとらえている方も多いのではないでしょうか。
一方、もうひとつは「入居の申し込みをする」という意味です。
つまりまだ正式な契約はしていないけれども、その賃貸物件に住むことを前提に手続きを進めることを意味します。
入居の申し込みをすると、契約に至るまでの間は物件がキープされている状態になるので、「仮押さえ」とは本来こちらの意味で使われます。

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仮押さえした賃貸物件のキャンセルは可能?

そうなると仮押さえして入居手続きを開始した後になってキャンセルすることができるか?という問題も出てきます。
まだ正式には契約を結んでいないものの、契約を結ぶために手続きをしている段階となりますから、基本的には可能です。
ポイントとなるのは賃貸借契約書にサインして契約を結んだかどうかです。
契約を結んでいない場合には、不動産会社に理由・事情を説明したうえでキャンセルすることができます。
一方、契約を結んでいる場合にはキャンセルではなく解約となるため、日割りの家賃や違約金などの支払いが必要になるので気をつけましょう。

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まとめ

賃貸物件における「仮押さえ」は、「入居の申込みをする」といった意味です。
しっかり意味を踏まえた上で入居の手続きを行い、またキャンセルする場合にはすぐに申し出ましょう。
契約を結んだあとだと、取消という意味のキャンセルではなく、解約になってしまいますので注意が必要です。
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