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管理物件の残置物の処分はどうしたらいいか?残置物とは?

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管理物件の残置物の処分はどうしたらいいか?残置物とは?

カテゴリ:不動産コラム

管理物件の残置物は入居者とのトラブルになりかねない要因をもちます。

 

貸主より入居者が守られる傾向の強い賃貸物件の世界です。

 

管理物件に残された荷物について解説しますので、万が一の際にどうしたら正解か備えておきましょう。

 

管理物件の残置物どうしたら正解?残置物とは?


管理物件の残置物はどうしたらいい?


管理物件の残置物をどうしたらいいかを知るために、まずは残置物とはなにかを確認しましょう。

 

残置物とは管理物件に残された退居者の所有物で、家具や家電などさまざまな家財道具などを指します。

 

通常の引っ越しであれば明け渡しをするので、残置物によるトラブルはほとんどないようです。

 

オーナーや管理業者などが退去日に立ち会えば、貸主は荷物の搬出などをきちんとチェックできます。

 

残置物がトラブルになるケースは以下の2種類が考えられます。

 

1:明け渡し時にのちの撤去を口約束

2:入居者が突然いなくなる

 

どちらも入居者がいないのに荷物だけが残る状態ですが、どうしたらトラブルを避けられるでしょうか。

 

この状態でのトラブル回避ポイントは荷物の所有権です。

 

管理物件における残置物とは、所有権が元入居者にあるので注意が必要になります!

 

管理物件の残置物の処分はどうしたらいいか?

 

どうしたら管理物件の残置物を平穏に処分できるかを検討します。

 

たとえ賃貸契約の解約後でも、室内の荷物の所有権は前入居者にあるので勝手に処分できません。

 

突然いなくなってしまった際や家賃を滞納して逃げてしまった際でも同様です。

 

所有者の同意がない限り、管理者側の判断による処分は違法行為になり、場合によっては損害賠償を請求される可能性があります。

 

管理物件の残置物をどうしたらいいかは、主に次の2パターンです。

 

1:所有者の合意をとる

2:裁判所に申し立てる

 

本人と連絡が取れる状態なら、所有者の合意を得ての処分が効率的な解決法になります。

 

この際の注意点は、処分への同意と処分費用の負担を書面にて残しておき、のちのトラブルを防ぐことです。

 

荷物の所有者と連絡がつかない場合や処分の合意が得られない場合は、裁判所に建物の明け渡しを求める申し立てをすれば残置物を撤去できます。

 

部屋を出て行っても荷物を置いたままだと明け渡していないことになるからです。

 

ただし、時間と費用がかかるのがデメリットでしょう。

 

まとめ

 

どうしたら管理物件の残置物を撤去できるか覚えておきましょう。

 

勝手に捨てるとトラブルの可能性があるので注意してくださいね!


株式会社アリアでは、横浜市鶴見区・川崎市を中心に物件を多数取り扱っております。

 

当社の物件に関してご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

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