今回は、横浜市鶴見区にお住まいの方やお住まいを検討されている方へのご参考として、横浜市鶴見区のお子さまに対する医療費助成制度について解説します。
横浜市鶴見区には、どんな子ども向け医療費助成制度があるのか?
それぞれの助成制度の概要はどんなものか?
それらについて、この機会に知っておきましょう。
横浜市鶴見区の子どもに対する医療費助成①小児医療費助成
横浜市鶴見区のお子さまに対する医療費助成としてまずご紹介したいのが、小児医療費助成です。
小児医療費助成は、横浜市内に住所があり健康保険に加入している0歳~中学3年生までのお子さまの入院や通院にかかる費用(保険診療の自己負担額)が助成されるという制度です。
3歳以上のお子さまが小児医療費助成制度を受けるには「保護者の所得が所得制限限度額未満である」ということが必要です。
この所得制限限度額は扶養家族の人数などによって異なりますので、詳しくは区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。
2歳までのお子さまは保護者の所得制限限度額を超えていても小児医療費助成を受けることができますが、「保護者の所得が所得制限限度額を超えている場合は、通院の場合1回500円までの負担が必要(入院や院外薬局は全額助成)」となります。
横浜市鶴見区の子どもに対する医療費助成②子どもの医療給付制度
横浜市鶴見区で受けられるお子さまの医療費助成制度、続いては、子どもの医療給付制度をご紹介しましょう。
子どもの医療給付制度の対象は以下のとおりです。
自立支援医療
●対象疾病:肢体不自由、視聴覚障害、音声・言語障害、先天性内臓障害など(指定の医療機関で治療する方)
●対象年齢:18歳未満
療育医療
●対象疾病:結核・骨間接結核(指定の医療機関で入院治療を受ける方)
●対象年齢:18歳未満
養育医療
●対象:出生時発育未熟の新生児(指定の医療機関で入院治療を受ける方)
●対象年齢:新生児
小児慢性特定疾患医療
●対象疾病:悪性新生物、腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患、神経・筋疾患
●対象年齢:18歳未満(20歳未満まで継続可)
新生児向けの養育医療を除き、全額助成ではなく自己負担も必要となります。
横浜市鶴見区の子どもに対する医療費助成③ひとり親家庭等医療費助成
横浜市鶴見区で受けられるお子さまの医療費助成制度として最後に、ひとり親家庭等医療費助成をご紹介しましょう。
ひとり親家庭等医療費助成の対象となるのは、主に母子家庭や父子家庭などのお子さまをおひとりで養育している方です。
お子さまだけでなく、親御さんなどの養育者も含め、病気やけがによる一部負担金を助成してもらえます。
対象者には福祉医療証が渡され、医療機関窓口で保険証と福祉医療証を提出することによって、一部負担金がかかることなく診療を受けられます。
ただし、養育者の所得が一定の所得基準額を超えている場合や、生活保護を受けている場合、児童福祉施設などに入所している場合(里親、里子を含む)、他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている場合などは、この助成の対象外となります。
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