川崎市幸区に引っ越しを検討中のみなさん、マイナンバーカードの取得はお済みでしょうか?
川崎市幸区ではマイナーカードを利用し、電子申請システムによる地方税の申告手続きなどをおこうことができます。
そこで今回の記事では、川崎市で導入されている「川崎市電子申請システム」ついて解説させていただきます。
川崎市幸区で導入されている電子申請システムの公的個人認証サービスに必要な書類とは
川崎市電子申請システムの公的個人認証サービスとは、個人情報を守り、第三者による情報の不正利用を防ぐために必要なものです。
川崎市幸区に在住する方が、自動車保有関係の手続きや地方税などの手続きをする際には、区役所に足を運ばなくても、自宅のパソコンなどからマイナンバーカードなどに登録された個人情報を用いて、安全に証明書の申請や納税手続きをおこなえるのです。
ご自宅のパソコンから必要な情報を区役所に送信したり、コンビニの端末機からサイトにログインした時点で、本人であるかどうかを正確に判断してもらえます。
ただし、電子申請サービスを利用して証明書の申請をする際には、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを連動させる手続きが必要です。
具体的には、「署名用電子証明書」と「利用者証明電子証明書」の情報をカードに登録しておかなければなりません。
また、マイナンバーカードをお持ちの方が川崎市幸区に転居した場合には、区役所で「署名用電子証明書」の住所変更手続きを済ませる必要があります。
さらに、パソコンにカードの情報を読み込むリーダーや、ソフトをインストールすることで、川崎市電子申請システムを利用できるようになります。
川崎市幸区では電子申請システムにより転出転入手続き関連の証明書を提出できるのか
多くの方が転居を伴う移動をする春先は、区役所も混雑しますから、川崎市幸区へ引っ越す際には、できるなら電子申請システムを利用して転出転入手続きを済ませたいものです。
実際に「川崎市幸区に引っ越す予定だが、転出転入手続きを自宅のパソコンからできるのだろうか」という問い合わせも多く聞かれます。
川崎市では2021年5月6日に「転出転入手続き特例」が施行されており、マイナンバーまたは住民基本台帳をお持ちの方に限って、川崎市電子申請システムを用いて転出手続きが可能です。
しかし、川崎市幸区に転入する場合でも、同市を引っ越して他の市町村や区に引っ越す場合でも、転出届けに関しては、転居先の市町村の窓口で手続きが必要になります。
また、転居先に引っ越してから14日を経過したときや、転出を計画してから30日以上日数が経過して移動先に転入届けを出す場合には、こちららの特例が適用されないため、川崎市幸区の区役所に転出届けを出してください。
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